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学校保健安全法及び同法施行規則に定める感染症(以下の第一種から第三種およびその他の感染症の項目を参照)にかかった場合は、出席停止になります。主治医の指示のもとに療養してください。
主治医により治癒が認められた場合には、「感染症治癒・登校許可証明書」を登校の際に事務室へ提出してください。
感染症の種類
- 第一種
新型インフルエンザ、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)及び鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであつてその血清亜型がH五N一であるものに限る。次号及び第19条第1項第2号イにおいて「鳥インフルエンザ(H五N一)」という。) - 第二種
インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H五N一)を除く。)、百日咳、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜熱及び結核 - 第三種
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎 - その他の感染症
溶連菌感染症、手足口病、ウイルス性肝炎、伝染性紅斑(りんご病)ヘルパンギーナ、マイコプラズマ肺炎、流行性嘔吐下痢症(感染性胃腸炎)
提出方法及び注意点
- 登校する場合は、主治医に下記のダウンロードにて印刷した「感染症治癒・登校許可証明書」に記入してもらい、登校する際に、本学院の事務局に提出してください。
- 主治医が認めた期間は欠席扱いとしません。
- 感染症報告書による情報について、本校は原則として第三者への開示をいたしません。
但し、学内集団感染において緊急を要する場合、法令に基づく場合、本人の生命・身体・財産を保護するために必要がある場合など、本人の同意を得ることが困難であるときはこの限りではありません。